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利息制限法(りそくせいげんほう)
貸金業者の金利上限を定める法律。
元本が10万円未満の場合・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年 18%
元本が100万円以上の場合・・・年15%
が金利の上限となる。
なお、利息制限法を破っても出資法を守っていれば、刑事罰を受ける対象にはならない。

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