弁護士に相談するメリット

弁護士に相談で、請求・取立てをSTOPできる

過払い金の相談はすぐに弁護士へ

過払い金の請求を弁護士に相談すると、受任通知が金融業者に発行されます。
この通知により、弁護士が債務処理について委任された事になり、金融業者は、依頼者との直接連絡を取る事が禁止され、請求や取立てが出来なくなります。
悪質な取立てなどでお困りの場合は特に、取立てが止まる事で今後の事について、落ち着いて考えられるようになりますので、積極的に岡林法律事務所までご相談ください。

弁護士により過払い金請求がスムーズに行えます

弁護士は、訴訟のプロです。
自分で過払い金の請求を行う場合、引き直しの計算や、金融業者との交渉など、体力的にも精神的にもかなりの負担がかかります。
もし訴訟となった場合、裁判は平日の昼間に行われるものですので、仕事に支障が出るなども考えられます。
弁護士に相談する事で、弁護士が最善の方法で手続き、交渉・訴訟を行いますので、過払い金請求がスムーズに進みます。

弁護士と司法書士の違い

過払い金の請求は、弁護士・司法書士、どちらにも依頼する事が出来ます。
ですが、弁護士に依頼する方が有利です。

弁護士の場合
  • 金額に関わらず依頼出来る
  • 簡易裁判所にも、地方裁判所にも提訴出来る
司法書士の場合
  • 過払金が140万円未満の場合にしか依頼出来ない
  • 簡易裁判所にしか提訴できない

主な違いは上記の通り、借入金額の制限と、提訴出来る場所になります。
司法書士は、140万円以上の過払い金を扱うことができないので、本来ならば、140万円以上の過払い金を回収できる場合でも、 140万円未満に妥協してしまう可能性があります。

簡易裁判所の場合、金融業者側は、会社代表者・支配人以外に社員でも出頭が認められています。
地方裁判所の場合は、会社代表者・支配人のみ出頭が認められており、金融業者は社長が出頭するか、費用をかけて弁護士を立てる必要があります。
その為、金融業者は地方裁判所の場合、弱気になり、こちらの和解案を飲みやすくなります。

借入金が140万円以下でも、弁護士費用や慰謝料を付加したり、数人の依頼者合同で訴えるなど、弁護士の方で様々な方法を考え、140万円以上の借入金として地方裁判所に提訴する事が出来る場合がありますので、140万円以下の場合でも弁護士に相談した方が有利と言えます。

過払い金請求のご相談は

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TEL:0120-93-5589 FAX:03-5333-2455

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