
- 過払い金請求相談 岡林法律事務所
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- 過払い金の消滅時効
10年経過すると過払い金は消滅時効にかかります
過払い金には、最終取引日から10年で消滅時効になるという法律・判例があります。

上図の通り、10年というのは、最終取引(完済)からの10年となります。
つまり、1998年に支払い終了した場合、2008年に過払い金は消滅時効にかかることになり、原則として、過払い金の返還請求が出来なくなります。
ただし、業者によっては、また、取引によっては、過払い金の返還請求が可能な場合もありますので、ご自身で諦めてしまわずに、必ず弁護士にご相談下さい。
金融業者から過払い金の消滅時効を主張される場合
また、10年以上前に一度完済し、その後再度借入をし、最後の取引が10年以内の場合は、金融業者から消滅時効を主張されるケースがあります。

上図の通り、借入したものを一度完済。最終支払日より10年経たずに、再度借入し再度完済した。この場合、最初に完済した分の最終支払日からは、すでに10年を経過している為に消滅時効を主張され、過払い金の返還が最近の取引のみが対象となり、債務が残ってしまう場合があります。
このとき、過去の分も現在の分も合わせて1連の取引という事が認められれば、過去の分も含めて過払い金の返還請求が出来ます。
この様に、過払い金には消滅時効(10年)があり、どの時点から10年かによって、過払い金の返還請求に大きく関わってきますので、もう時効になっているかも知れない場合でも、必ず一度弁護士に相談する事をおすすめ致します。
