
- 過払い金請求相談 岡林法律事務所
- >
- 過払い金の計算方法
過払い金の計算(引直し計算)
過払い金の計算を「引き直し計算」といい、計算方法を理解することで、自分でも過払い金の計算は出来ます。
ただし、借入期間が長い場合、複雑な計算になりますので、過払い金の計算は弁護士に任せた方が良いでしょう。
弁護士に頼むにしても、ある程度理解をしておいた方が、便利ですのですので計算方法を簡単にご紹介します。
過払い金 引直し計算例
借入状況仮定
- ・借入元金:50万円
- ・金利:29%
- ・支払い:4万円/月
※便宜上、1ヶ月を30日として計算しています
利息の計算
利息の計算は、(借入元金 × 借入期間 × 年利)/ 365日で行います。
この例の場合
(50万円 × 30 × 0.29)/365 = 11917(約12,000円)
約12,000円の利息が発生する事になります。
月の支払いが40,000円ですので、
40,000-12,000=28,000
元金が2ヶ月目には28000円減っていることになりますので2ヶ月目の利息計算の借入元金は、472,000円になります。これを毎月計算していきます。
利息制限法での利息計算
利息制限法での利息は、借入元金50万円の場合、18%が上限になります。そのため、
(50万円 × 30 × 0.18)/365 = 7397(約7,500円)
約7,500円の利息になります。
つまり、初月の段階で、
約12,000-約7,500=4,500
4,500円払いすぎています。つまりこれが過払い金です。
2ヶ月目以降は、約定利息で計算した元本と利息制限法下の元本とがそもそも異なるので、その利息の差はさらに大きくなります。従って、毎月発生する差額は、次第に大きくなり、トータルで見ると数十万円の過払い金になって行くことになります。
