過払い金が発生する原理

過払い金はグレーゾーンが原因

過払い金は、利息制限法の法律と、実際に支払っている利息の間にあるグレーゾーンで発生します。

元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)
元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)

利息制限法では、上記の通り、利息に上限を法律として定めています。この利息制限法に対し、消費者金融では、上限を超えた高利で貸付している事が多いです。
これは、利息制限法に対しては法律違反です。しかし、出資法という法律上では、上限利息が29.2%となっています。
この利息制限法と、出資法の間にグレーゾーンが発生しており、これが過払い金となります。

なぜグレーゾーンが発生する?

先にも記載したとおり、利息制限法と出資法の間に出来るグレーゾーンが過払い金になります。
では、なぜグレーゾーンが発生するのか。
利息制限法には、守らなくても罰則がありません。しかし、出資法には金融業者に対する罰則が設けられています。金融業者は、より多くの利息を得る為に、利息制限法ではなく、出資法を元に金利を設定しているため、グレーゾーン(過払い金)が発生するのです。

※罰則が無い法律には、他にNHKへの受信料があります。これは放送法と言う法律で支払いが定められていますが、支払わなくても特に罰則はありません。この原理を金融業者は使っているという事です。

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