利息制限法と出資法

利息制限法とは

利息制限法とは、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利息(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法規です。
利息の設定は、金融業者と借入する人が特約で定めるのが基本ですが、一般的に金融業者と借入する人の立場関係が同等ではなく、借入する側が弱い立場になりがちな為、とても返済できない金利を負担する事になりかねません。その様な高利から借入する人(債務者)を保護するという意味で利息制限法が定められました。

利息制限法で定められている利息の上限は、

元金10万円未満の場合 年利20%(損害金29.2%)
元金10万円以上 100万円未満 年利18%(損害金26.28%)
元金100万円以上 年利15%(損害金21.9%)

となっており、借入した元金の金額によって、利息の上限が定められています。

出資法とは

出資法とは、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 」というものであり、サラ金をはじめ、高い院利で貸し付ける金融業者に対しての歯止めとしての法律です。
出資法が定める金利の上限は、現在29.2%となっています。

過払い請求と利息制限法・出資法

上記の通り、法律上、金利の上限が、利息制限法と出資法とでは最大14%の開きがあります。
さらに、利息制限法に対しては、金融業者が違反したとしても法的に罰則は定められていません。
この、利息制限法と出資法の差をグレーゾーンと呼び、金利の上限を出資法に従って決められた金利で返済を行っていた借金に対し、利息制限法に基づいた上限金利で、金利を見直す(引直し計算)事により発生した差額を過払い金として、返還請求が出来るのです。

グレーゾーン

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