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過払い請求に関する法律改正(利息制限法と出資法)
平成18年に臨時国会(第165回)にて「賃金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され、平成18年12月20日に公布されました。 この法改正により、過払い請求に関する部分が下記のように改正されました。
- みなし弁済の廃止
- 出資法の上限金利の引き下げ(20%を超える場合は刑事罰が科せられる)
- 利息制限法所定の制限利率(15%~20%)と出資法所定の上限利率(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象とする
つまり利息に法律的に上限が設けられたという事です。 しかし、経過処置として公布から2年半以内、または3年を目途に施行するとされており、法の改正により金利を実際に下げた賃金業者はごく一部であり、完全な施行までは従来どおり制限を越えた利息で貸付をする業者ほとんどです。そのために、法が改正された現在でも過払い金は発生する可能性があるのです。
法律改正後に利息が引き下げられた場合でも、それ以前の過払い金を取り戻すことができますし、過払い金を請求することによって、残債務額が変わってきますので(債務が0になる場合もあります。)法律改正によって、過払いがなくなる訳ではありません。
今の金利は適法ですか?
適法な金利は、利息制限法で定められている金利の上限になります。利息制限法とは、下記の様に借入元金に対して、利息に限界を定めた法律です、
| 元金10万円未満の場合 | 年利20%(損害金29.2%) |
|---|---|
| 元金10万円以上 100万円未満 | 年利18%(損害金26.28%) |
| 元金100万円以上 | 年利15%(損害金21.9%) |
一方、金融業者が設定している金利の上限は29%が一般的です。
ご自分の利息が上記よりも多い場合、過払い請求が可能かもしれません。
また、現在の利息が上記以内に留まる場合でも、過去の利息が上記よりも多い場合には、
過払い請求が可能な場合もあります。
心当たりのあるお客様は、お気軽に岡林法律事務所までご相談下さい。
