過払い相談でよくある質問・相談

配偶者(夫、又は妻)の過払い請求は出来ますか?

場合によっては可能です。配偶者(夫又は妻)の方の多額の債務が離婚の原因になる場合があるかと思います。しかし、配偶者が長年高い利息で返済を行っている場合、過払い金が発生しているという場合があります。この場合、例えば妻が夫の取引履歴を開示請求しても認められない事が多いです。かといって夫に取引履歴を取り寄せることを要求したとしても、離婚の話し合い中ですので、妻の要求自体に反発し取り寄せない事もあると思います。この場合、妻の方から夫の金融業者に対する、過払い金返還請求権を代位行使し提訴する方法があります。
ただし、この場合、夫に過払い金が間違いなく発生していおり、妻から夫に対し債権(財産分与請求権ないし慰謝料請求権など)が存在する必要があります。
このように、配偶者の過払い金を回収する方法も無いわけではないので、是非一度、弁護士にご相談ください。

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