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三洋信販の過払い請求対応
過払い請求を三洋信販にした場合、受任通知後二週間程度で全取引履歴を開示してきます。過払い金について、訴訟提起前に、利息を含めた全額回収することは難しい場合が多く、その為、全額回収のためには訴訟提起が必要になるケースが多々あります。
過払い金返還請求の訴訟を起こした場合、三洋信販は代理人はつかずに、第二回期日までに和解が成立することが多いです。
ただし、最近では代理人がつくこともありますので、その場合にはもう少し早い段階で和解が成立すつ事があります。
東京地方裁判所に提訴した場合でも、三洋信販の本社が九州(福岡)にある事から、九州の代理人がつくことが多く、その場合、電話会議などで和解交渉を進めることになります。
また、三洋信販の開示する取引履歴では、貸付日も利息を取っていることが多いので、注意が必要です。
※これはあくまで当法律事務所で、実際に三洋信販株式会社に対して、過払い金の返還請求を行った事例に基づいての傾向です。
法律事務所によって、又はお客様の状況によっては、必ずしも”こうだ“というものではありませんので、過払い金請求を行う場合は、岡林法律事務所までご相談ください。
