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新生フィナンシャル(レイク)の過払い請求対応
過払い請求を新生フィナンシャル(レイク)にした場合、受任通知後二週間程度で取引履歴を開示してきますが、取引履歴は平成5年頃以降のものしか出てきません。
過払い金の返還請求訴訟において、全取引履歴が開示されている場合には、それをもとに代理人がつかずに和解が成立する事が多いですが、取引開始お時期が十分に古い(例えば昭和62年開始など)場合、取引履歴上で一番最初の借入時期(平成5年時点)の残高を0円として計算して(冒頭ゼロスタート)、和解が成立する事が多いです。
取引の開始時期が十分に古くない場合には、GEの代理人が推定計算を行い、それに基づいて和解が成立することが多いです。
※これはあくまで当法律事務所で、実際に新生フィナンシャルに対して、過払い金の返還請求を行った事例に基づいての傾向です。
法律事務所によって、又はお客様の状況によっては、必ずしも”こうだ“というものではありませんので、過払い金請求を行う場合は、岡林法律事務所までご相談ください。
